介護について考えるブログ
高齢者介護に関する実務情報や体験談等を載せるブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消せます。

  1. --/--/--(--) --:--:--|
  2. スポンサー広告

介護用具・用品の購入

介護用具・用品の購入

介護用具・介護用品については大勢の方が利用されていると思います。
現在利用されていない方は、レンタル・買取とも実費の10分の1の費用で利用できますので、是非活用して頂きたいです。

当家では、手すり・立ち上がり用補助手すり・歩行器等をレンタル。浴室用椅子・浴槽内椅子・お風呂ボード他を購入致しました。
基本的に手以外の肌に触れるものは購入・買取となります。
代表的な物では、お風呂用・トイレ用などの補助用具があたります。
買取であること、おまけにパンフレットにある正規価格(数千円〜数万円、もしくはそれ以上)を見ると、腰が引ける方もおられると思いますが、価格の90%は介護保険から補填、残りの10%が本人負担という形になりますので、結構お安く利用できます。

※要介護度によって介護保険サービスが使える料金の上限が変わりますので、ケアマネージャーと相談し、無理の無い範囲で利用をお勧めします。

テーマ:介護 - ジャンル:福祉・ボランティア

  1. 2011/04/06(水) 21:00:33|
  2. 介護の実際
  3. | コメント:0

介護認定調査の実施にあたって

介護認定調査の実施にあたって

先日、当家で調査員による介護認定調査(要介護の更新及び見直し)が実施されました。
現在、当方老親の要介護度は4ですが、介護度が継続、また上がるのか下がるのかはまだ決定はされていません。

ところでよく聞かれるのが、要介護者の状態が非常に悪いにも関わらず、要介護度が下げられた、要支援になり今までの介護サービスが受けられなくなった...ということ話が多々あります。
自治体の財政の関係で、介護にあてる費用が少なくなりその影響でレベルを下げる方向にある、調査員の裁量で判定に大きなバラつきがある等、色々耳に入ってくることもありますが、実際のところどうなのか分かりません。
ただ原因の一つとしてあげられるのが、調査の際に要介護者が頑張ってしまうこと。これが大きい要因ではないでしょうか。

他人(調査員)が訪問するので、その前ではみっともない姿は見せられない。普段歩けないのに無理をして歩いてみせる。また介護用具に頼ならければ日常生活が営めないのに、他人(調査員)の前ではあえて使わない。
普段は多少乱雑になっている部屋をきっちり片付けた状態で見せる...等

調査員から見ると自立できるレベルだと思わせるような行為を介護者(特に肉親)・要介護者がとってしまうという事が大きいと思います。
(だからといってわざと調査員の前で芝居をして普段よりも状態が悪いように見せるのも考えものですが、大抵そのような行為は見透かされますのでやめましょう。無駄な行為です。)

とにかく調査員にはありのままを見せ判断してもらう。これが重要です。
要介護者がいるところは少々乱雑になっている事が多いと思いますが、あえてそのまま見ていただく。普段の要介護者の状態をありのまま見ていただく。そしてその上で調査・判定していただく。
これが正当な認定調査の受け方だと思います。

テーマ:介護 - ジャンル:福祉・ボランティア

  1. 2011/04/03(日) 10:21:32|
  2. 介護の実際
  3. | コメント:0

介護保険のサービス内容

介護保険のサービス内容

1.訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが介護者宅で行う、入浴・排泄・食事等の介護。その他の日常生活の世話(厚生労働省で定めるもの)

2..訪問入浴介護
介護者宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護(浴槽搭載の入浴車等を使って行う)

3.訪問看護
主治医の判断に基づき、看護士等が介護者宅で行う療養上の世話と診療の補助
(訪問看護ステーションや医療機関の看護士)

4.訪問リハビリテーション主治医の判断に基づいて、理学療養士・作業療養士が介護者宅で行う心身機能の維持回復・日常生活の自立援助のための理学療法・作業療法等のリハビリテーション

5.居宅両方管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等が行う療養上の管理と指導
(主治医による医学的管理、主治歯科医による口腔管理・訪問薬剤管理)

6.通所介護
特別養護老人ホーム等老人デイサービスセンターに通い、施設で受ける入浴・食事の提供、その他の日常生活上の世話と機能訓練
(厚生労働省令で定めるもの)

介護保険のサービスは大きく「在宅サービス」と「施設サービス」に分けられる。
介護保険のサービスを利用する際、要介護認定を受けた人が自己負担として1割の利用料を支払う。

テーマ:介護 - ジャンル:福祉・ボランティア

  1. 2007/07/16(月) 15:42:34|
  2. 介護の実際
  3. | コメント:0

介護保険制度 - 訪問介護

訪問介護(要介護認定1〜5の該当者のみ利用可能)】

ホームヘルパーが要介護者の家に来て日常生活の手助けをするサービス。
サービス内容は「身体介護」「生活援助」の2通りがある。

[身体介護]
食事・水分補給の介助、衣類等の着替え、寝たきりの人の体位交換、排泄補助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、足浴の介助、外出介助(買い物・通院)等
[生活援助]
調理、買い物、掃除、洗濯、布団干し他

利用頻度はケアマネジャーと相談の上決定するが、1ヶ月に使える要介護度別の上限枠を超過した分は全額自己負担となる。

※「要支援1.2」の人の場合
「介護予防訪問介護サービス」を受けることが出来る。
(地域包括支援センターで計画豹を作成)
目的) 利用者の生活レベルを維持・向上するためにヘルパーが支援。積極的にリハビリを行うという方針のもと、調理・洗濯・掃除等の家事をヘルバーと一緒に行う。

ホームヘルパーに頼めない事
1.介護保険利用者(要介護者)のみを対象とする介助・介護行為であるため、他の家族のための家事等、利用範囲を超えた行為は頼めない(行えない)。
あくまで要介護者の自立を支援することが主眼であり、利用者のためのサービスであることを充分認識することが必要。(家政婦さんの仕事と混同しないこと)
2.医療行為はできない
要介護者は医療行為が必要な人が多いが、対応できるのは医師もしくは医師の指示を受けた看護士のみ。また、家族ができるものでもホームヘルパーができない行為がある。ホームヘルパーに頼みたいが、医療行為であるかどうか線引きが難しい場合があれば、訪問介護事業者に確認すること。
訪問介護事業者の方で、ホームヘルパーで対応できる事・できない事を具体的に定時してくれるので、必ず確認してからサービスを受けるようにする。

テーマ:介護 - ジャンル:福祉・ボランティア

  1. 2007/07/03(火) 15:11:36|
  2. 介護の実際
  3. | コメント:0

介護保険制度 - ケアマネジャー・ケアプラン

【ケアマネジャー・ケアプラン】

ケアプランの作成
自宅で介護を受ける場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)を作成し、市区町村に届ける必要がある。
要介護認定の度合いによって上限給付額が決定され、その範囲内でサービス内容を検討する。
ケアプランは自分で作成してもよいが、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的。
ケアマネジャーはサービスを受ける人が自由に選択することが可能で、要望に沿う形でケアプランを作成してくれる。

ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護保険の相談・申請・ケアプランからサービス手配・費用の計算等を担当

<ケアマネジャーの探し方>
在宅介護支援センター、訪問介護・訪問看護等介護サービス提供事業所、特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設等に所属。
市区町村単位のケアマネジャーリストで探す。

<ケアマネジャーの選び方>
利用者の自宅に近いところ
在宅介護支援センター等、公営のところ
近所で評判の良いところ ...等を基準にする。

<良質なケアマネジャーの条件>
利用者の話を聞き、「利用者の立場」でより良い介護方法を考える
介護サービスに関する情報を幅広く持っている。
利用者とのコミュニケーションが円滑である。
利用者の要望に対する対応が迅速である。
クレームが発生した場合、誠実に対処する。
自身が所属する組織のサービスを強要しない。
ケアマネジャー自身や提示する内容が利用者に合っている。

テーマ:介護 - ジャンル:福祉・ボランティア

  1. 2007/06/26(火) 19:09:05|
  2. 介護の実際
  3. | コメント:0
次のページ

FC2Ad

FC2ブログ(blog)